チューリッヒに対する行政処分(2005年11月30日)
金融庁発表資料とチューリッヒの発表文の対比表

金融庁発表文と、チューリッヒの発表文との表現の差に注目。

金融庁の報道発表資料 チューリッヒのコメント
1.利用者保護及び利用者利便性に欠ける業務運営 (1)電話による契約締結において、免責事項の説明が不十分である等、契約締結前に重要事項の説明を十分に果たしておらず、保険業法第300条第1項第1号に違反する事例が多数認められた。

(2)保険金支払処理について、対人案件で1年超の滞留が3割、対物案件で3ヶ月超の滞留が4割となっている等、長期滞留事案が多数認められた。

(3)顧客からの苦情に対して、不誠実な対応を行うなど、苦情処理に対する取組みが適切性を欠いている。

(4)傷害保険の特約について、募集パンフレット上の支払い要件の誤表記を把握していながら長期間放置していた。
また、実際の保険金支払に際して当該パンフレットの誤表記に従った運用をしていたため、本来支払うべきものが支払われていないとの事業方法書に違反する業務運営が行われていた。
電話による契約締結に際しての説明や傷害保険のパンフレットの説明などが不十分・不適切であり、保険金支払の事務処理、苦情対応に対する取り組みなどが適切性を欠いている。
2.不適切な当局への報告態勢
サービスセンターが示談行為を調査会社に依頼していた事実(弁護士法第72条違反)を、本部では把握していなかった。
また、日本における代表者は、当局の保険業法に基づく報告徴求に対し、このような実態を十分に確認・検証しないまま、事実と異なる報告を行っていた
適切に処理されなかった事案についての実態調査、検証および報告態勢が不十分であった。
3.事務リスク管理態勢 内部規定において、各事業本部等における具体的な事務リスク管理のための規定が欠落し、法務渉外部は正確な事務処理に向けた明確な指導も行えなかった。
この結果、事務処理は各事業本部の担当者任せとなっており、当社として統一性を欠く不十分なものとなっている。
内部規定において、各事業本部等における具体的な事務リスク管理のための規定が整っておらず、適切な事務処理に向けた明確な指導を行っていなかった。
4.経営管理態勢 日本における代表者は、業務運営の実態を十分に把握しておらず、全社的なコンプライアンス及びガバナンスの発揮が不十分と認められる。
また、内部監査については、以上のような問題点を全く把握しておらず、利用者保護、法令等遵守の観点にたった内部監査が実施されていない
業務運営の実態の把握、内部監査態勢、また全社的なコンプライアンス及びガバナンスの発揮が不充分であった。

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2005年12月2日作成